年金制度について詳しく解説。年金には厚生年金や国民年金、個人年金など様々な種類があります。確定申告ではこれらの年金を「公的年金等」と「その他」の2つに大別します。
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確定申告で税金を取り戻す方法とは?
厚生年金や国民年金、個人年金など、年金にはさまざまな種類があります。確定申告ではこれらの年金を大きく「公的年金等」と「その他」に別けられます。
1.公的年金等
国民年金、厚生年金、共済年金、厚生年金基金、適格退職年金、国民年金基金、恩給など
2.その他
民間の保険会社や郵便局等の個人年金(個人が積み立てて準備した年金)など
なお、障害年金や遺族年金は非課税扱いになりますので、申告は不要です。
公的年金等所得は平成17年分から、以前より縮小された公的年金等控除額が適用されます。
65歳未満での公的年金等控除の最低控除額は70万円。65歳以上では、従来より20万円少ない120万円が最低控除額となります。
年金収入が、この最低控除額に基礎控除38万円をプラスした金額以上ある場合は課税されることになります。要するに、老齢年金の受給額が108万円以上の65歳未満の方、65歳以上では158万円以上のときに所得税の課税対象となり、年金受給の都度、源泉徴収されることになります。
公的年金等の所得は、年末調整の対象外ですので、源泉徴収された税額があるときは確定申告で精算する必要があります。
所得が公的年金等にかかる雑所得のみで、社会保険料控除や医療費控除などを受けることができる場合、税金は源泉徴収票を添付し還付申告することにより戻ってきます。年配の方にとって、確定申告の手続きを直接税務署に出向いて行うのは大変、なおかつ面倒なことかもしれないのですが、税務署でも申告書の作成を手伝ってくれますので、税金を取り戻すために確定申告を行うことをおススメします。
サラリーマンなどの給与所得者でしたら、2月中旬から3月中旬に確定申告を行えば、医療費控除として支払った税金が戻ってくる制度があります。
しかし、この制度は、前年1月〜12月の健康保険の医療費の合計が通常10万円以上かかった場合のみ利用できます。この場合、確定申告をすることによって税金が還付されます。
つまり、正常分娩で健康保険を利用しなかった場合は対象にはならず、税金は還付されません。
健康保険を出産時に使った場合、医療費控除の対象は検査から分娩まで、医師、病院に支払うほとんどの費用になります。なお、里帰り費用、妊娠判定薬、入院のための身の回り品の購入費は医療費控除の対象外です。
ここで要注意なのは、「医療費控除」は家族全体の医療費に対して受けられる控除ですので、出産費用だけで考える必要はありません。
以下は確定申告時に必要なものです。
1.領収書
2.レシート
3.印鑑
の3つです。通院費用や薬局で購入した風邪薬なども領収書やレシートの中に含まれます。
医師により行われる不妊症の治療は、男女いずれに対するものであっても、医療費控除の対象になります。ただし、医療費控除の対象外なのは、いわゆる民間療法としての不妊症のための食餌療法などの費用です。
ここで覚えておきたいことは、出産費用の医療費控除というのは、出産した後に貰える出産育児一時金、要するに健康保険に入っていると、無条件で35万円が貰える制度とは異なるということです。
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